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親亡き後問題について間違った認識をしていた事

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先日、とある動画セミナーを視聴しました。
主な内容としては「後見制度」の事なんですけど、私はこの動画を見るまで多大な勘違いしていたことに気が付いてしまいました。

後見と親権

すごい恥ずかしいんですけど、でも意外に同じように思ってる方が多いんじゃないかと思います。
それは「親は障害のある子に対していつまでも面倒を見れる」と思い込んでいた事。

後見人という制度があることは、見たり聞いたり…でもまだ先の事だと思っていました。それは親がもはやこれまで(体力的に子の面倒を見れなくなるまで)というときに、誰かに子の財産管理を委託することだと。それまでは親は子の金銭を管理できるものだと思い込んでいました。

ところが違ったんです…ほんとに己の知識のなさに愕然としてしまいましたが、子が成人すると親権はなくなります。わかっていたようでわかっていなかった事。子が成人すれば金銭を管理するのは子自身で、親にその権利はなくなるという事ですね。

それを改めて認識できただけでもこの動画セミナーを見た価値があったんじゃないかと思います。

アスター
アスター

っていうか世の中の障害児を持つ親、みんなそれ知ってた?もうほんとヤバいわー。

ということで、親権が消滅する「子が成人になる時」以降は、子の財産管理は「後見」制度が必要となるわけですね。

成人年齢引き下げ

知らなくてヤバかった事、もう一つ。今年4月から民放の改正で成人年齢が18歳になった事。

へーあーそうなの~?選挙に行く若者が増えるといいね~と全くの他人事として受け取っていましたが、めちゃくちゃウチ関係ありまくりだった!

子が18歳になると成人、イコールいままで親がやっていたことが出来なくなるということ。役所関係法律的なこと諸々…子の権限でしかできなくなる。

18歳になれば車の免許が取れるー(うちの子は無理だけど)とか、携帯や賃貸物件の契約…とか、マジで他人事すぎた成人18歳問題。あと2年半しかないじゃん…。近いことでいえば、マイナンバーカードなんかも今のうちだったら親が作ることも可能。

18歳成人以降も親が権限を持つための「後見制度」

後見制度って成人してからの話かと思ってたけど、成人前のうちに「親権を使って」できることがあって、任意で後見人を選ぶこと。

法定で家庭裁判所から選出された人(専門家)には報酬を払うけど、任意後見人は無報酬でもよくて、自由に選任できる。

子が18歳になるまでに、父親が子の代理人となり、母親を後見人にしておく。

またその逆パターンで母親が子の代理人となり、父親を後見人にしておく。

たすき掛け、ダブルで後見人を選定しておけば、どちらかが万一の場合に困ることがなくなるということ。

親のどちらかが死んだときに有効となる遺言状

親がどちらかが先立てば、当然子供たちにも法定相続の権利が生じる。だけど、意思の疎通が難しい場合、これがネックにならないように、両親のどちらかが死んだときに、妻または夫に全財産を相続すること、これを公正証書で作成しておく。

これがないと遺産相続の協議が必要で、判断能力のない子には後見人が必要となる。

また相続した遺産も後見人が管理するため、親が勝手に使うことはできない…。

などなど、もう目から鱗な情報ばっかりで、本当に見てよかった…。

さっそく夫にもこの話をして、我が家もいよいよマイナンバーカードを作るところから行動を開始した。

なんか知らな過ぎてもうどうしようって思うけど、みんなどこも同じよね?学校で習うわけじゃないし、子供たちの学校でこういう案内を受けるわけではない。

むかし思ってた「公証役場」って何するとこー?という疑問が身近になってきた。

今日は恐ろしく文章がまとまっていないけど、知って良かった!すぐにやらなくちゃ!という興奮の記録になったかと思う。さっそく新カテゴリーとして、「親亡き後問題」を作ってみました。

アスター
アスター

昨日生まれたばっかりだと思っているのは親だけなんだよね…。ホント

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コメント

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